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実運送体制管理簿の基礎知識

この記事を読むと、実運送体制管理簿が何のための帳簿かと、運送番頭の2つの画面のどちらを使えばよいかが分かります。

実運送体制管理簿は、真荷主から運送を引き受けた元請の事業者が、実際に運んだ事業者と委託の階層を把握するための帳簿です。

項目内容
作成する事業者真荷主から運送を引き受けた元請。2026年4月1日から、元請となる貨物利用運送事業者も対象
対象の運送1.5トン以上の貨物で、運送の全部または一部を他の運送事業者に委託した場合
記載する事項実運送事業者の商号・名称、貨物の内容と運送区間、請負階層
保存運送が終わった日から1年間、営業所に備え置く

上の内容は、国土交通省の管理簿リーフレットと改正貨物自動車運送事業法の案内に基づきます(2026年9月17日確認)。個別の取引が対象になるかは、最新の法令・行政資料で確認してください。

元請が管理簿を作るには、下請の各社から「誰が実際に運んだか」の情報が戻ってくる必要があります。委託するときは、元請の連絡先・真荷主の名称・請負階層を委託先へ伝えておきます。

法令・安全 → 実運送体制管理簿 には、役割の違う2つの画面があります。

画面何ができるか使える拠点
運送実績を確認(参考資料)案件・委託・配車の情報から自動で作った一覧を見て、CSVで出すスタンダード以上のすべての拠点
法定管理簿を作成・交付案件ごとに法定項目を確かめ、完成版を確定・保存し、真荷主へ交付する提供を受けた拠点だけ(プランとは別)
  • 運送実績を確認(参考資料) は確認用です。画面にも「確認用(法定帳簿ではありません)」と表示されます。保存・交付・訂正の記録を持たないため、法定の管理簿の代わりにはなりません。手順は運送実績と実運送体制を確認・出力するです。
  • 法定管理簿を作成・交付 は、完成版の確定、訂正、真荷主への交付までを記録します。手順は法定管理簿を作成・交付するです。使っていない拠点では、画面から問い合わせできます。
  • どちらの画面も、1.5トン以上の対象かどうかや、法令上の実運送事業者に当たるかを自動で確定しません。判断は自社で行います。
  • 日々の業務で、案件の貨物の重量、真荷主、運送区間、委託先、配車を登録しておくと、どちらの画面でも不足が少なくなります。
  • 運送番頭を使っていない委託先は、手入力で実運送事業者として登録できます。

まず今の登録状況を見る場合は、運送実績と実運送体制を確認・出力するに進みます。

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最終更新日: